親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)
未成年の子どもがいる場合,離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決める必要があります。これは,離婚した場合,どちらかの単独親権となるためです。夫婦間の協議で親権者を決めることができないときは,調停や裁判等で親権者を定めることになります。
大切なのは,子どもの利益・福祉を考えて決めることです。親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではありません。
裁判における判断の基準
裁判所が親権者を決める場合に考慮される要素としては,
①母親(母性)優先の基準(乳幼児について母の監護を優先させる)
②継続性の基準(現実に子を養育監護している者を優先させる)
③子の意思の尊重(概ね10歳前後以上の子についてはその意見を表明させる)
④きょうだい不分離の基準(幼児期の兄弟姉妹を分離することは,子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)
⑤面会交流の許容(子に相手方の存在を肯定的に伝えることができる)
⑥奪取の違法性(子を奪取した場合に違法性がある)
などがあります。
離婚後の子どもとの関係・間柄
子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また,子が数人いるときは,それぞれの子について親権を決めなければなりません。
親権者の記入には注意が必要です
離婚届を早く提出したいとき,とりあえずどちらかを親権者として記入しておき,離婚後に変更すればよいと考えるかもしれません。しかし,親権者は離婚届に記載したとおり戸籍に記入されます。後で変更するつもりであったとしても,親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要ですから,簡単にはできません。
親権とは
父母が未成年の子を一人前の成人となるまで養育するため,子を監護教育し,子の財産を管理することを内容とする,親の権利義務の総称といわれています。権利といっても,親権に関しては実際には義務の要素が強いといわれています。