強制執行
強制執行とは,約束どおりに慰謝料や養育費などが支払われない場合に,相手方の財産を差し押さえるなどして強制的に支払いをさせる手続きです。離婚後,様々な場面での未払い問題について,有効な解決方法です。
強制執行の対象となるもの
・給与(会社勤務の場合)
・会社の売上(自営業の場合)
・土地や建物などの不動産
・家財道具や自動車
・預貯金
といったものになります。
強制執行するためにはいくつか必要なものがあります。
1.債務名義
強制執行の根拠となる文書を「債務名義」といいます。
家事事件では,調停調書,審判,確定判決,仮執行宣言付判決を債務名義として強制執行の申立てを行うことが通常です。
養育費の支払いについて,口約束しかない場合や夫婦間で文書を作成しても公正証書にしていなかった場合,直ちに強制執行することはできません。このような場合には,家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てるなどして,まず債務名義を得なければなりません。
2.執行分の付与
強制執行するためには,債務名義に執行文が付与されていなければなりません。
執行文とは,債務名義に強制執行できる効力があるということを証明する文書です。
判決と和解調停の場合には,裁判所の書記官に執行文を付与してもらいます。
公正証書の場合には,作成した公証人役場の公証人に執行文を作成してもらうことになります。
調停調書と和解調書の場合には,執行文は必要ありません。
3.債務名義の送達証明書
強制執行を開始するには,債務名義の正本か謄本をあらかじめ相手方に送達しなければなりません。公正証書の場合は公証人役場,公正証書以外の場合は文書を発行した裁判所にて送達を申請します。
強制執行の申立てはご自身でもできますが,法的知識や面倒な手続きが必要になり,せっかく公正証書を作ったのによくわからずに強制執行しなかったということでは意味がありませんので,専門家にご相談されることをお勧めします。