養育費のケーススタディ
養育費で考えられるケースをまとめましたので,参考にしてください。
① 相手方が再婚した場合
離婚した夫婦の片方が再婚した場合でも,親としての扶養の義務はなくなりません。したがって,養育費の支払いは継続して行う必要があります。
調停調書に記載された内容は法的拘束力を伴います。相手方が再婚したからといって勝手に養育費の支払いを止めると,強制執行により給料の差し押さえ等がなされる場合もあります。
相手方の再婚相手が高収入で,自分が支払う養育費を減額もしくは停止したい場合は,「養育費減額の調停」を申し立てましょう。同様に,相手方の収入が大きく変わり,自分が受け取る養育費の増額を求める場合は,「養育費増額の調停」を申し立てます。
② 相手方が失業した場合
相手方が失業し,借金の返済と生活費でギリギリの生活を送っているため養育費の支払いが滞っているという事態も決して珍しいことではありません。
この場合,子どもを扶養する義務に先んじて借金の返済を優先できるという根拠はどこにもありません。判例では,収入がなく多額の借金を抱えている場合でも,自らの生活が維持され,借金の返済が行われている以上は,子どもの扶養義務を怠る根拠はないとしています。
したがって,借金の返済よりも扶養義務のほうが優先されて行われるべきなのです。
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