慰謝料について

慰謝料とは

相手方の有責行為(浮気や暴力など)によって,やむを得ず離婚に至った場合,これによって被る精神的苦痛について慰謝料の請求ができます
では,どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。
慰謝料が認められるためには,相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても,相手方の行為が違法とはいえない場合,慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる浮気や暴力が違法行為の典型的な例です。

慰謝料が認められやすいケース

・不倫や浮気
・暴力行為

慰謝料が認められにくいケース

・お互いに離婚原因の責任がある
・価値観の違いなど,離婚原因に違法性がない

慰謝料はどれくらい請求できるのか?

精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。
そのため明確な基準はありません
算定に考慮される要素しては,
・有責性が高いほど高い
・精神的苦痛や肉体的苦痛が激しいほど高い
・婚姻関係が長く,年齢が高いほど高い
・未成年子がいる方が,いない場合より高い
・有責配偶者に資力があり社会的地位が高いほど高い
・無責の配偶者の資力がないほど高い
・財産分与による経済的充足がある場合低い
といったものが挙げられます。
現実的には,200万円~300万円程度が平均的と思います。過去の裁判例でも,1,000万円以上の慰謝料が認められたケースはほとんどありません。実態に沿った現実的な交渉を行いましょう。

 

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