相手方が面会交流に協力してくれない…履行勧告や調停申立てにより,実施要領を定めた事例

依頼者

30代男性(公務員)

別居の有無

別居

主な争点

  婚姻費用,財産分与,養育費,面会交流

弁護士の関与

調停,履行勧告

解決結果

離婚調停成立,養育費月5万円,解決金54万円,面会交流(月1回程度)

解決までの期間

1年4ヶ月

解決のポイント

◯相談前
依頼者と相手方双方に離婚の意思があり,話し合いで離婚の条件を提示しあうことになっていました。依頼者は,養育費や財産分与についてどのように交渉すればよいか相談に来られました。

◯相談後
相手方は,養育費月10万円,婚姻費用10万円を請求し,支払わなければ面会交流を行わないと請求してきました。話合いはまとまらず,依頼者が離婚調停を,相手方が婚姻費用分担の調停を申立てることになりました。
依頼者は,サポートプランを利用して,弁護士からアドバイスを受けながらご自身で調停を行うことにしました。しかし,話をまとめるのが困難であったため,正式に弁護士に依頼されました。結果,相手方が条件を譲歩するかたちで離婚調停成立となりました(婚姻費用分担の調停は,取り下げられました。)。
その後,相手方が面会交流に非協力的な態度をみせたため,弁護士が履行勧告及び面会交流の調停を申立て,面会交流の実施要領を定めました。

◯弁護士からのコメント
調停で面会交流を認めても守られない(予想もできない)場合があります。そのような場合は履行勧告を経て再調停とならざるをえません。
本件では間接強制を念頭に置いた実施要領の作成を心がけましたが,期日間に事実上の試行的面会を重ね,当事者間の信頼関係を築けたことも重要なポイントだったと思います。