夫が同じ相手と二度目の不貞。懲りない相手方に慰謝料請求した事例

 

依頼者の属性

30代女性

別居の有無

同居中

主な争点

慰謝料

弁護士の関与

裁判外の交渉

解決結果

100万円

解決までの期間

4か月

解決のポイント

・依頼者は、夫が過去の不貞相手と再度不貞行為を行っていることが判明し、不貞相手に慰謝料を請求したいと思い、相談に来られました。

・相手方に受任通知を出し、また、電話にて交渉しました。
相手方に資力がなく、合意に難航しましたが、分割払いでの合意に至りました。

・責任が認められる場合であっても、相手方に資力がない場合には、回収は困難となります。できる限り、支払がなされるよう、相手方と交渉し、また、合意書を工夫することで、合意に至りました。

 

夫の行動が怪しい、、、SNSから夫の不貞が分かり、慰謝料請求した事例

 

依頼者の属性

20代女性

別居の有無

同居中

主な争点

慰謝料

弁護士の関与

裁判外の交渉

解決結果

60万円

解決までの期間

2.5か月

解決のポイント

・依頼者は、SNSのやり取りから夫と相手方の不貞を知り、相手方に慰謝料を請求したいと思って相談に来られました。

・相手方も代理人に依頼をし、金額について折衝しました。
最終的に求償権放棄の上で60万円で合意しました。

・訴訟となった場合のリスクも踏まえた金額で合意しました。
本人が離婚していないことは慰謝料の減額の理由となってしまいます。
求償権放棄を踏まえると、一定の金額を確保することができました。

SNSから夫の不貞が発覚。不貞相手に慰謝料を請求した事例

 

依頼者の属性

20代女性

別居の有無

同居中

主な争点

慰謝料

弁護士の関与

裁判外の交渉

解決結果

150万円

解決までの期間

3か月

解決のポイント

・依頼者は、夫の行動を不審に思い、夫のSNSから相手方との不貞が発覚しました。相手方に慰謝料を請求したいと思いましたが、どのぐらいの金額を請求すればいいのか相談に来られました。

・相手方も代理人に依頼をし、金額について折衝しました。
交渉にあたっては、相手方と夫とのやり取りを踏まえ、相手方の帰責性を追及しました。
最終的に求償権放棄の上で150万円で合意しました。

・現状、訴訟となった場合には、離婚しない場合の慰謝料は100万円程度となり、求償権の放棄もないことになります。それを踏まえると訴訟となった場合と比較して高額で合意ができました。
客観的な証拠に基づき、主張することで満足いく金額での合意となりました。

婚姻時の使途不明金が考慮された事例

依頼者の属性

50代女性

別居の有無

別居中

主な争点

婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割

弁護士の関与

裁判外の交渉、調停

解決結果

調停離婚成立

財産分与402万円

解決までの期間

7か月

解決のポイント

・依頼者は、相手方の浪費を理由に別居していました。相手方名義の不動産を売却予定のため、売却代金の財産分与について相談に来られました。

・調停を申し立て、離婚条件について協議しました。
相手方の浪費を主張し、財産分与についての主張を行いました。

・婚姻中の浪費は、原則として財産分与に反映されません。もっとも、本件では、浪費が明確であった点を中心とした主張を行いました。
相手方も浪費の自覚があり、最終的に浪費を踏まえた条件で離婚について合意をすることができました。

多額の財産分与を獲得した事例

依頼者の属性

40代女性

別居の有無

別居中

主な争点

離婚、養育費、財産分与、年金分割

弁護士の関与

裁判外の交渉、調停

解決結果

調停離婚成立

養育費一人につき月7万円

財産分与1200万円

解決までの期間

6か月

解決のポイント

・依頼者は、以前、相手方が離婚に応じないため、当事務所のりこん安心サポートを受けられていました。サポートは一旦終了したものの、状況が変わらないため、調停を視野に入れて再度相談に来られました。

・別居期間が長期となり、離婚原因が明確となったため、調停を申し立て、離婚条件について協議しました。裁判所としても将来の退職金の財産分与に消極的でしたが、将来の退職金を考慮に入れた上での財産分与となりました。

・事案にもよりますが、将来の退職金も財産分与の対象となります。
今回は、なぜか裁判所が将来の退職金について消極的であり、金額については開示されませんでしたが、財産分与の上乗せを行い、当方に有利な条件で合意することができました。

宗教活動を理由とした離婚が成立した事案

依頼者の属性

30代男性

別居の有無

別居中

主な争点

離婚

弁護士の関与

交渉、調停

解決結果

調停離婚成立

解決までの期間

9か月

解決のポイント

・依頼者は、相手方が宗教に傾倒していたことを知り、辞めてほしいと伝えたが、内緒で続けていたことが判明し、子への影響を心配して相談に来られました。

・まずは、離婚協議を行いましたが、調停の場に移行しました。
調停では、譲歩できる点、譲歩できない点を明確にし、条件交渉を行いました。

・相手方は離婚を希望していませんでしたが、協議、調停を通して、粘り強く交渉しました。相手方に対しても、離婚をした場合と離婚をしない場合の相違をきちんと説明することで、離婚について前向きに検討していただけました。

金銭のやり取りなしで早期離婚をすることができた事例

依頼者の属性

30代女性

別居の有無

別居中

主な争点

離婚

弁護士の関与

裁判外の交渉、

解決結果

協議離婚成立

解決までの期間

2か月

解決のポイント

・依頼者は、相手方が部屋にこもり、家事に非協力的であることから、離婚を申し入れましたが、拒否されてしまい、相談にこられました。

・まず、離婚を求めるとともに婚姻費用の請求をしました。相手方から家具家電等についての支払いを請求されましたが、相手方が婚姻費用の負担を考え、金銭の支払い等を行わない内容で合意しました。

・一方の心情が変化しない場合、他方が拒否してもいずれは離婚することとなります。相手方に対しても、その点及び婚姻を継続した場合の法的関係を説明することでスムーズに離婚が成立しました。
特に婚姻関係が短期間である場合には、協議離婚で早期に解決することができる可能性がありますので、専門家への相談をお勧めします。

複数の不貞相手にそれぞれ慰謝料を請求した事例

 

依頼者の属性

40代男性

別居の有無

同居中

主な争点

慰謝料

弁護士の関与

裁判外の交渉

公正証書作成

解決結果

慰謝料計70万円

解決までの期間

7か月

解決のポイント

・依頼者は、妻が不貞を繰り返したため、不貞相手2名それぞれから慰謝料を請求したいと考え相談に来られました。

・不貞相手2名に対して、慰謝料請求を行いました。
・相手方はそれぞれ弁護士に依頼したため、弁護士との交渉になりました。求償権の放棄などを考慮し、慰謝料額について合意しました。
・不貞相手1名については、既婚者であったため、依頼人夫婦、不貞相手夫婦の4者での合意となりました。

・慰謝料額は、不貞期間、離婚の有無等によって異なります。離婚をしない場合には、後の金銭のやり取りを防ぐために求償権を放棄させるのが望ましいです。
・双方が既婚者の場合の不貞行為は、依頼人の配偶者も慰謝料請求される立場となります。離婚しない場合には、4者での合意で一挙に解決するのが望ましいです。
・本件では、金額だけでなく、求償権の放棄や4者合意など、紛争の一回的解決の面で良い結果となりました。

共通の友人の不貞行為に対して早期に示談金を確保した事例

依頼者の属性

20代女性

別居の有無

同居中

主な争点

慰謝料

弁護士の関与

裁判外の交渉

解決結果

慰謝料100万円

解決までの期間

3か月

解決のポイント

・依頼者は、夫と相手方が不貞を認めたため、相手方へ慰謝料を請求したいと思い、相談に来られました。

・相手方代理人から、婚姻関係破綻を理由として、慰謝料の支払を拒否する回答がありましたが、客観的な資料をもとに協議を行い、100万円で早期解決をすることができました。

・裁判の見込や負担等を考慮し、早期の解決で良い結果となったと思います。

相手方の収入減について当方の主張が認められ養育費の合意をした事例

依頼者の属性

20代女性

別居の有無

別居中

主な争点

養育費、婚姻費用

弁護士の関与

裁判外の交渉、調停

解決結果

調停離婚成立

養育費月20万円

婚姻費用92万5000円

解決までの期間

7か月

解決のポイント

・依頼者は、相手方と離婚の合意はできていました。相手方代理人から提示された離婚条件では、本人の学歴や職歴を元に養育費を算出するとされていましたが、依頼者は2年前に退職して専業主婦となっていました。

・相手方は会社の代表者でしたが、突如として減額された収入を主張してきました。また、本人は妊娠を機に退職していたため、大学卒業を前提とした再就職が困難な状況でした。
相手方の収入の減少が金額及びタイミングが不自然であることを主張し、従前の収入が算定の基礎となると主張しました。また、本人の収入については一般的な家事従事者の収入が算定の基礎となると主張しました。
いずれも当方の主張が認められました。
また、相手方から婚姻生活に関して、本人の有責性が主張されましたが、客観的な資料(LINE等のやり取り等)をもとに理由がないことを主張しました。

・当初の予定と異なり、相手方が相当の収入減を主張してきましたが、裁判例を参考に必要な主張を行うことで当方の主張が認められました。
また、本人の有責性について事実とは異なる主張がなされたため、本人と打ち合わせ反論しました。収入の主張もそうですが、婚姻生活についての主張についても満足いただき良かったです。