離婚後,親権者または監護者にならなかった親が,子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり,文通することを面会交流といい,その権利を面会交流権といいます。
離婚前,別居中の子どもに会う権利があります。多いケースとしては,離婚の話合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまったとき,妻が夫に子どもを会わせないようにしているときは,離婚前であっても,夫は家庭裁判所に面会交流調停ないし審判の申立てをすることができます。
面会交流の可否,頻度及び方法等の基準としては,子どもの利益,福祉です。非監護親が会うことで子どもに悪影響があるような場合には,権利はあっても面会交流が制限されます。
面会交流の拒否・制限・停止は可能か?
親権者または監護者にならなかった親に,子どもを会わせないようにすることはできません。
子どもに対する面会交流権は,親として当然に有している権利で,子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。面会交流を制限・停止することができるかという質問が多いですが,答えは「できる」です。相手が勝手に子どもと会ったり,子どもを連れ去ろうとした場合は,面会交流の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流の方法によっては,子どもに動揺を与え,精神的不安を招くこともありえます。具体的な悪影響が出るような場合には,子どもがある年齢に達するまでの面会を禁止する,親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。子どもの面会の際に復縁を迫ったり,金銭の無心を言ったりするような場合には,面会交流権の濫用として,面会交流権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流が認められない場合
1.親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など。親権者として失格とみなされる場合は,面会交流権も制限されます。
2.支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない親の場合には,子どもに対する愛情に疑問がありますので面会交流権が制限される可能性があります。
3.子どもや親権者または監護者に暴力を振るったり,その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合。
4.子どもが面会交流を望んでいるかどうか,その意思を慎重に調査して判断されることになります。
※思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで,別れて暮らす親と会うことによって,その精神状態が動揺することが考えられるような場合,認められない可能性があります。
※片方の親が,子どもに暴力を振るったりしていて,もう一方の親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合には認められません。
※子どもを引き取って育てている親が再婚し,子どもとともに円満な生活が営まれ,分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば,認められない可能性があります。
面会交流権を認める場合に記載する事項
面会交流を認める場合には,条件を具体的に,詳細に決めておくことが必要です。それをしておかないと,将来の争いのもとになるようです。書面にしておけばよいでしょう。
月に何回
何時間
何日
宿泊してよいのか
場所はどうするのか
日時は誰が決めるのか
電話や手紙のやりとりを認めるのか
誕生日などにプレゼントをできるのか
どんな合わせ方をするのか
学校行事へ参加できるのか
子供の意思をどうするのか
子供の受け渡しの方法
変更する場合はどうするのか
連絡方法はどうするのか
決まらない場合はどうすればよいか
話し合いで決まらなければ,家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面会交流の調停申立をします。調停が不成立であれば,手続きは移行して審判になります。
面会交流の条件に納得できない場合
調停・審判を申し立てることができます。申立をする裁判所は,調停のときは相手方の住所地,審判の時は子どもの住所地の家庭裁判所です。
面会交流を拒否された時(子どもを引きとっている母親に面会交流を拒否された場合)は家庭裁判所へ面会交流の調停申立てをします。調停が不成立であれば,手続きは移行して審判になります。ただし,親であれば無制限に認められるという権利ではなく,子どもの福祉を害したり,子どもの意思に反する場合は,制限される場合があります。いったん認められた面会交流も,子供に悪影響を与えたり,子どものためにならないと認められる場合には,一時停止される場合があります。
面会交流権の権利性に関する見解(現状の学説の流れ)
1) 面会交流権否定説
2) 子の権利として認める見解(親の離婚後の子の福祉のために子に帰属する権利)
3) 自然権説(親子という身分関係から当然に発生する自然権・固有権とする)
4) 監護に関連する権利であるとする見解
5) 親権の一権能としての監護の一部であるとする見解
などがあります。学説及び実務例からすると3)の親子という関係上当然に発生する権利であると把握するのが多いかと思われます。5)の親権の機能の一つとして把握する見解も学説上は有力であるといえます。いずれにしても面会交流権の権利性およびその性質については,いまだ見解に一致が見られないものであって,その理解は困難な問題であるといえます。
学者の研究テーマとしてはともかく,実務家からすると,どのような内容の権利が認められるのかが非常に重要になってきます。権利性を肯定する以上はそれに従って一定の権利行使が認められるべきでしょうが,その権利行使の範囲・程度はどのようなものなのかが一番の関心であるといえます。ところが,審判例などでは,権利性を認めながらも,面会交流権には限界があるのは当然のこと,全面的に制約される場合もあるとしており,ほとんど権利ではないというような扱いをしています。そこが益々面会交流の実務をややこしくしているところといえます。