外国人配偶者との離婚について

外国人配偶者と離婚

日本では「協議離婚」が,一般的な離婚方法として全体の約90%以上を占めています。

しかし,世界的には当事者間だけでの離婚を認めず,裁判所の関与を必要とする国も多いのが実情です。
そこで,日本では法的に有効とされる離婚でも,外国人の配偶者が本国に帰った場合に,その国でも離婚したことが認められるとは限りません。
したがって,国際離婚のポイントは,以下のようになります。
・どこの国の法律が適用されるのか
・どこの国の裁判所が管轄になるのか
日本では,離婚する場合にどこの国の法律に従うべきかを「法の適用に関する通則法」で定めています。
これによれば,国際離婚の場合の準拠法は,以下のようになります。
1)夫婦が共に生活の拠点としている国がある場合は,その国の法律に従う
2)夫婦で生活の拠点としている国が異なる場合は,共通の国籍がある国の法律に従う
3)共通の国籍がない場合は,夫婦に密接に関連する国の法律に従う
4)夫婦の片方が日本に生活の拠点を置いている日本人の場合は,日本の法律に従う
上記によれば,日本人配偶者が日本で生活していれば,外国人配偶者がどの国の人でも日本の法律が適用されます。

ただし,日本では法的に有効とされる協議離婚や,片方の国の裁判所で確定させた判決が外国でも認められるかは,その国の法律によります。

外国人配偶者が本国に帰った場合でも離婚が成立していることを認めてもらうためには,相手方の国でも離婚の成立を有効にさせるための手続きをしなければなりません。
具体的には,裁判所を介した方法である調停離婚・審判離婚・裁判離婚をすることが望ましいでしょう。