不倫の慰謝料を請求された

不貞の慰謝料を請求された

配偶者のいる相手と性的関係をもつと,不貞行為となり,配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。不貞行為の事実が認められた場合には,原則として,慰謝料を支払うことになります。

 

請求された際の注意点

裁判で認められる金額よりも高い金額を請求されている場合があります。その場合,交渉により,慰謝料の金額を減額できる可能性があります。慰謝料額は,事情によって異なりますが,特に離婚していない場合には,慰謝料額は低めとなります。

また,不貞行為は,配偶者のいる相手との共同不法行為です。そのため,原則として,慰謝料額の半分は,相手が負担することになります。その点も踏まえ,慰謝料額について交渉する必要があります。

 

不貞行為の事実がない!?

不貞行為の事実がない場合には,慰謝料の支払に応じる必要はありません。ただし,裁判となった場合には,客観的な証拠から不貞行為について判断されることになります。例えば,異性と2人でホテルに入室した場合,実際に不貞行為はなくとも,その事実を証明しない限りは,基本的には,慰謝料を支払うとの判断がなされることになります。

 

合意の際の注意点

相手方が,職場に連絡するなどの行為をした場合には,不適切な行動ですので,毅然とした態度で対応する必要があります。

また,合意の際には,後になって,金額の追加や他の名目での追加請求をしないことの約束をする必要があります。