裁判離婚とは
裁判離婚とは,夫婦間の話し合いによる協議離婚,家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に離婚を求める側が,家庭裁判所に離婚訴訟を起こし,判決で離婚が認められることです。訴訟を起こす側が原告,起こされる側が被告とよばれます。
裁判離婚の場合,当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても,裁判で離婚を認める判決となれば,強制的に離婚することができます。
裁判離婚は,協議離婚,調停離婚と異なり裁判を行うため,法律の専門知識や技術も必要です。裁判離婚を行うのであれば,初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。
そして裁判離婚には裁判費用の他に,時間や労力,精神的負担の覚悟が必要で,さらに望み通りの判決が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。裁判期間も早くて1年~1年半,最高裁判所まで争うことになれば長くて5年程度かかります。
裁判離婚の条件
裁判離婚はどのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく,以下に記す法定離婚事由に,ひとつ以上該当しなければなりません。
離婚事由は,5つの離婚原因に分類されます。
① 不貞行為
肉体関係を伴ったいわゆる浮気や不倫の行為で,一時的なものか継続しているか,愛情の有無は関係ありません。
② 悪意の遺棄
協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務を,故意に果たさない行為(ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど)のことです。
③ 3年以上の生死不明
3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶えて,生死も不明な場合です。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。
④ 回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず,医師の診断やそれまでの介護や看護の状況,離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
⑤ その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致,配偶者の親族とのトラブル,多額の借金,宗教活動にのめり込む,暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖,性交渉の拒否・犯罪による長期懲役など,①から④以外の理由で夫婦関係が破綻している場合です。
裁判離婚の手順
裁判離婚を行うためには,下記の必要な条件を整え訴訟を行うが必要です。
1) 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する
2) 調停不成立証明書を揃える
3) 戸籍謄本を揃える
4) 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する
訴状の作成は,専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士であれば,自分のケースに合った内容の訴状を作成することができます。
裁判離婚の注意点
裁判離婚では,原則的に離婚原因を作った有責配偶者からの離婚訴訟は認められません。例えば不倫相手と生活したいがために,離婚を請求するといった行為を許さないというわけです。
しかし,最近では下記のような一定の条件を満すときは有責配偶者からの訴訟を認めるケースもあります。
① 別居期間が年齢及び同居期間と比較し,相当長い
② 未成熟の子供がいない
③ 離婚請求された相手方が精神的,社会的,経済的に過酷な状態におかれない
有責配偶者からの訴訟が認められるようになった背景は,事実上夫婦関係が破綻し,修復が困難な状態で,婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を,いつまでも婚姻させ続けることが不自然であるからです。
但し,条件を満たしていても有責配偶者からの提訴が全て認められる訳ではありません。