財産分与について

夫婦の財産はどうやって分けるか?離婚時の財産分与について

離婚する際には,婚姻中に夫婦で築き上げてきた財産をそれぞれに分けなければなりません。

早く離婚したいという気持ちが強い場合には,十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々みられます。

しかし,後になって揉めないためにも,経済面での清算はきちんと行っておく必要があります

離婚する際に,財産を分けることを「財産分与」と言います。財産分与の目的は,それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を清算し,公平に分配することです。

本ページの内容

分与の割合はどのように決めるか?

不動産や預貯金など,自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。
しかし,どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと,分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く,公平な清算になりません。

 

基本的には,夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。ではどうやって貢献度を決めるのでしょうか。

 

夫が働いて得た収入で家計を支え,妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。夫婦共働きの場合にも,妻は家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。こういった事情を考慮すると,財産形成に対して,どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。

 

そのため,これまでの例を見ていると,収入額だけではなく,家事労働も評価の対象として,原則50%:50%として認められる傾向にあります

どんな財産が分与の対象になる?

財産分与の対象となる財産

共有財産
マイホームや自動車など,結婚後に夫婦が協力して築いた共有の財産です。
タンス貯金やへそくり,結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。

実質的共有財産

預貯金,株,不動産,自動車など,結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち一方の名義のものです。
離婚の際には,名義に関わらず,結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります

財産分与の対象とならない財産

特有財産

結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。

結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などがこれにあたります。

熟年離婚と財産分与

上記の年金分割によって得られる年金だけでは生活できない方は多いかと思われます。その赤字補填という意味でも重要となってくるのが離婚に伴って受け取る「財産分与」といえるでしょう。
一般的には,離婚の意思を固めた後に考えることが多いようですが,再就職が難しい熟年世代の離婚においては,この「財産分与」でいくら受け取れるのかが離婚の可否を左右すると言っても過言ではないでしょう。まずは,夫婦の共有財産をしっかり把握しましょう。
共有財産で代表的なものとしては,
①不動産
②預貯金
③生命保険
④有価証券など
⑤会員権
⑥車
⑦その他高価品
⑧退職金
が挙げられます。
自分の共有財産として認められるものがどれだけあるのかを一度洗い出し,その内,自分が受け取れる財産の割合がどれだけになるのかを把握しましょう。
ただし,財産によっては事前の調査や,分配の割合を検討する必要が出てきます。また,その財産の受け取り方や選別に関しても最も良い方法を検討する必要があるでしょう。

 

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