別居した方が良い人はどんな人?
次のような状況にある方で,離婚の手続きをスムーズに進めたい,あるいは,精神的・肉体的な苦痛を逃れ生活の安定を取り戻したいとお考えの方は,別居を検討された方がよいと思われます。
・離婚したいと伝えているが,相手が応じてくれない
・同居しているが,相手との関係が悪化し,生活費をもらえなくなった
・DVやモラハラの被害に遭うなどして,一緒にいることで身体的・精神的に耐えられない
・普段から話がかみ合わなかったり怒鳴られたりして,話し合いが進まない
・相手と一緒にいると子どもに悪影響があるおそれがあると考えている
別居に向けた準備について
別居をする場合でも,以下のような準備をしておく必要があります。
ア 財産分与の情報収集
離婚協議を行う際には,多くの場合,財産分与の交渉も同時に行われます。財産分与とは,夫婦が婚姻中に形成した財産を分けることです。
財産分与をするにあたっては,相手の資産の内容・金額等を把握している方が交渉を有利に進められます。
他方で,相手の資産の内容・金額等がわからなければ,相手に財産を隠されてもこちらがそれを知る手段はほとんどありません。
ただ,資産の内容や金額まで把握していなくても,相手名義の預金の銀行名・支店名や,生命保険の保険会社名などの情報を特定できれば,相手に具体的な対象を特定して内容や金額の開示を求めることができます。また,これらの特定情報があれば,弁護士会を通して財産の照会をすることができます。その場合,相手が財産を隠し通すことは難しくなります。
このように,財産分与の交渉を有利に進めるためには,相手の資産の情報を少しでも多く集めることが重要です。
しかし,相手と別居した後は,これらの相手の資産の情報を入手することは事実上不可能となります。そのため,相手の資産の情報の収集は,相手と別居をするまでに行う方がよいのです。
情報の入手にあたっては,「どのようなものが手掛かりになるか」「どのような証拠を収集すればよいか」など,検討すべき点が少なくありません。
しかも,情報取集していることを相手が気づくと警戒してしまい,資料を隠されてしまうおそれがあります。別居まで間がないという方は,わずかな期間で入手すべき情報を把握し,確実に入手しなければなりません。
イ 不倫の証拠収集
相手に不倫が疑われる場合,別居前に不倫の証拠収集をすべきです。その理由は大きく以下の2つです。
1つは,証拠収集のしやすさです。
相手が不倫をしている場合,相手と不倫相手とのメールやラインのやり取り,ホテルのチラシ…等,様々な証拠が存在する可能性があります。
これらは,同居しているからこそ発見することのできる証拠です。また,同居中であっても相手から警戒されてしまうと証拠を収集するのが難しくなります。
もう1つは,法的な観点からの理由です。
不倫を理由に配偶者や配偶者の不倫相手に離婚慰謝料を請求するためには,「不倫が原因で婚姻関係が破綻したこと」が必要です。
よくあるケースが,不倫を理由に配偶者や配偶者の不倫相手に慰謝料を請求した際に,反論として,「不倫関係は別居してから始まった」「別居前には不倫関係はなかった」と言われることです。
別居後の不倫の証拠を入手しても,それは別居前の不倫の間接的な証拠でしかないのです。そうすると,相手に反論の余地を与えることになります。
このような観点から,不倫の証拠は別居前に収集しておくべきです。
別居まで間がないという方は,わずかな期間で入手すべき証拠を把握し,入手する必要があります。
また,探偵に調査に依頼する場合,調査期間や調査対象をある程度限定した上で依頼を行わないと費用が高額化します。相手の行動パターンがわかっている同居中に依頼する方が,調査費用も低額となります。
ウ 子どもがいる場合の準備
別居をする際に,子どもがいる場合には,検討事項が増えます。
まず,子どもと一緒に引っ越しをする場合には,保育園(幼稚園)や小学校を変わらなければならない場合があります。子どもにとっては,それまで慣れ親しんだ先生や友達と離れてしまうことになります。
そのため,子どもの年齢にもよりますが,別居までに子どもにもある程度の事情を説明して納得してもらう必要がありますし,これまでの保育園や小学校への連絡や新しい保育園や小学校との調整も必要となってきます。
このような理由で,相手が子どもを連れて出ることに反対する可能性もあります。
また,健康保険の手続や児童手当の振込先の変更などの手続きも,すべて対処する必要があります。
別居に際して持ち出すべき物も,子どもがいると増えます。
このように,子どもがいる場合の別居は検討項目が増え,ハードルが高くなってしまうと言えるでしょう。
エ 婚姻費用請求の準備
別居すると,相手からの生活費の支給が止まってしまうケースが多くあります。
たとえば,別居後に夫が「勝手に出て行った者に生活費を渡す必要はない」などと言い,妻への生活費の支払いを一方的にストップするような場合です。この場合,妻は別居後,生活に困ることになります。同居中に相手に経済的に頼っていた場合には,貯金を切り崩して生活するしかなくなるケースもあります。
このようなことを避けるため,別居後速やかに婚姻費用分担調停を申し立てることをお勧めします。
婚姻費用とは,「夫婦と未成熟の子」という家族が、その収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。
別居中であっても,お互いを扶助する義務があることから,収入の多い方から,少ない方へ婚姻費用を支払う義務があります。
注意点としては,調停や審判において,婚姻費用は,調停を申し立てた月まで遡って認められることが多く,その場合,別居開始から調停を申し立てた月までの生活費は受け取れないことになってしまいます。
上記のような事態を避けるためにも,別居を開始するまでに婚姻費用分担調停申し立ての準備を進めておき,別居開始から時間を空けずに調停の申し立てることをお勧めします。
別居前から弁護士に依頼するメリット
上で述べた通り,別居する場合,検討事項や事前準備は多岐にわたります。別居までの間にこれらを段取り良く進めるには,離婚問題に注力した弁護士に相談するべきです。
そして,弁護士と別居までのプランを立て,検討事項を明確にしたうえで準備を行うことが望ましいです。
また,相手との話し合いで判断に困ったときに弁護士に相談しようと思っても,相談までに時間がかかってしまう可能性があります。それまで相手がこちらの判断を待ってくれるかどうかもわかりません。そういった意味でも,別居前から弁護士に相談し,離婚条件を検討しておくことは安心に繋がります。
当事務所では離婚問題に注力しており,また,それぞれの弁護士が知識や経験を事務所内で共有し,日々研究しています。
さらに当事務所では,別居を考えている方に最適な「りこん安心サポートプラン」を用意しております。これは,月額1万円で,弁護士と電話やメールで自由に相談できるプランです。
弁護士が,別居までのスケジュール,別居に踏み切るタイミング,条件の提示の仕方についてもアドバイスを行います。
これまで,当事務所の「りこん安心サポートプラン」を活用して,離婚協議や調停を円滑に進めることができた依頼者の方も複数いらっしゃいます。
当事務所の弁護士は,依頼者の方の別居がスムーズに進むよう,そして,別居までの貴重な時間を有効に活用できるよう全力でサポートします。